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破産管財人って何?

破産管財人の主な役割は、破産者の財産を預かり、必要に応じて換金した上で、債権者に配当すること です。 その前提として、債務者の財産状況を調査するとともに、負債についても調査して金額を確定させることも、破産管財人の役割とされています。 その他にも、債務者の生活状況や自己破産申し立てに至った経緯などを調査し、免責の可否を判断して裁判所に意見を述べるという役割もあります。 このようにして、破産管財人は破産手続きを主導的に進めていきます。 それにより、債権者と債務者との権利関係を適切に調整しつつ、債務者の財産を適正かつ公平に清算するという、破産法の目的(同条1項)を実現するのです。 法律上、破産管財人となるために必要な資格は特に定められていません。

破産管財人の業務は終了しますか?

これをもって、破産管財人の業務は終了です。 ただし、調査や財産の換価処分に手間を要する場合には、債権者集会までに破産管財業務が終了しないこともあります。 その場合には、進捗状況の報告と今後の進行予定が報告され、続行期日が指定されます。

破産管財人が換価処分した破産者の財産については、債権者への配当にまわされますか?

破産管財人が換価処分した破産者の財産については、債権者への配当にまわされます。 債権者には破産法上優先順位が定められていますので、破産管財人は、各債権者の優先順位に従って公平に配当を実施します。

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